行政法(行政手続法 行審法 地方自治法等)専門メルマガ 4号 H20・8・17

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行政法(行政手続法 行審法 地方自治法等)専門メルマガ 4号 H20・8・17
◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆
1.行政調査の範囲と限界…税務調査と刑事責任の追及の可能性
 (参考:最判平成16年1月29日判決) 
 
2.創刊の挨拶と第1回発行メルマガ「行政法の改正の流れ止まらず」のご紹介
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1.行政調査の範囲と限界…税務調査と刑事責任の追及の可能性
 (参考:最判平成16年1月29日判決)

  税務調査の手続での収集証拠が,犯則調査又は犯罪捜査で利用される場合には
税務調査の手続は,質問検査の権限を犯則調査又は犯罪捜査のための手段として行
使したことになるから違法なのであろうか。
 
 判例を見てみましょう。

 
(3)判例(最判平成16年1月29日)

◆事案
 被告人は愛媛県内に本店を置き,砂利の採取販売等を目的とする株式会社であ
る。被告人は経理統括者と共謀の上,両社の売上の一部を除外し,架空経費を計上
するなどの方法によって所得を秘匿し,平成元年から平成4年にかけての事業年度
にわたり計2億9000万円余の法人税を免れたものとして起訴された。
 起訴に至る前には、税務調査が先行しており、それを踏まえてその後査察調査
が行われて起訴されたのである。
 
■「判旨」
「法人税法56条によると,同法153条ないしl55条に規定する質問又は検査の権
限は,犯罪の証拠資料を取得収集し,保全するためなど,犯則事件の調査あるいは
捜査のための手段として行使することは許されないと解するのが相当である。
 しかしながら,上記質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠
資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても,そのこと
によって直ちに,上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のため
の手段として行使されたことにはならないというべきである。

 原判決は,本件の事実関係の下で,上記質問又は検査の権限が,犯則事件の調査を
担当する者から依頼されるか,その調査に協力する意図の下に,証拠資料を保全す
るために行使された可能性を排除できず,一面において,犯則事件の調査あるいは
捜査のための手段として行使されたものと評することができる旨判示している。
 しかしながら,原判決の認定及び記録によると,本件では,上記質問又は検査の権
限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用さ
れることが想定できたにとどまり,上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査ある
いは捜査のための手段として行使されたものとみるべき根拠はないから,その権限
の行使に違法はなかったというべきである。
 
 そうすると,原判決の上記判示部分は是認できないが,原判決は,上記質問又は検
査の権限の行使及びそれから派生する手続により取得収集された証拠資料の証拠
能力を肯定しているから,原判断は,結論において是認することができる。」

 
★参照条文

【法人税法】
第百五十四条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国
税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結
親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連
結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、
連結子法人を含む。)に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務がある
と認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認めら
れる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
2  連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の
当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調
査について必要があるときは、当該連結子法人に対し、金銭の支払若しくは物品
の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受
ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査
することができる。
3  分割法人は前二項に規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、
分割承継法人はこれらの規定に規定する物品の譲渡を受ける権利があると認めら
れる者に含まれるものとする。

第百五十五条  前二条の規定は、国税庁の当該職員及び納税地の所轄税務署又は
所轄国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄区
域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対す
る質問又は検査について準用する。

第百五十六条  前三条の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認
められたものと解してはならない。



(4)この判例の正しい位置づけ、捉え方と関連問題         
         
ア.人権保障との関連         
         
  最高裁の判例は,税務調査としての質問検査についで,「実質上,刑事責任追及
のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続」にあたらな
いことを理由にして,令状主義や黙秘権の保障が及ぱなくても制度上達憲ではない
としている(最判昭和47年11月22日)。
  他方で,国税犯則取締法に基づく国税犯則調査には黙秘権の保障が及ぶ(最判
昭和59・3・27)。
  
イ.本事案と判決の考え

  質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事
件の証拠として利用されることが想定できたとしても,そのことによって直ちに,
上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使
されたことにはならない
 
  このように判決は人権保障との関連で「想定」されても、それは刑事責任追及
の手続とはいえないとしているのです。
 
 
ウ.関連事項と問題

●所得税法では,職員は,所得税に関する調査につき必要があるときは,納税者に質
問・検査をすることができ,納税者がこれを拒んだり妨げたりしたときは,罰則が
科せられるとされているので,その性質は刑事責任の追及を目的とする手続である
  
  ⇒× 間違いです。行政調査としての税務調査のための手段に過ぎません。
  
  
●自己に不利益な帳簿書類等の開示が求められたり,納税者に不利益な質問がされ
たときは,憲法38条l項の保障があり、これを拒むことができる。
 
  ⇒× 間違いです。やはり、行政調査としての税務調査のための手段に過ぎ
ません。


●所得税法で認められた税務職員の質問・検査権についでは,その範囲,程度,時
期,場所等は,税務職員の合理的な選択に委ねられてぃる。


 ⇒○ その通りです。調査日時・場所等の事前通知,調査理由等の告知などはひ
ろく行政庁の裁量が認められています。所得税法で認められた税務職員の質問・
検査権を行使するときは,あらかじめ,実施の日時場所の事前通知,調査の理由及び
必要性の告知は必要でないとされていますが、事前の通知または調査に際しての
理由開示等が留意されるべきとする有力説もあります。

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2.創刊の挨拶と第1回発行メルマガ「行政法の改正の流れ止まらず」のご紹介

■行政法(行政手続法 行審法 地方自治法等)専門メルマガ「創刊の挨拶」

 みなさん、はじめまして。このたび、行政法の専門メールマガジンを発行する
ことになりました。発行は、中川総合法務オフィスです。
 
憲法の予定している議会制民主主義は、行政国家現象の中で大きく憲法制定当
初の意図から変容しています。

それを憲法の変遷という捉え方もありますが、ここでは民主主義の観点から国
家の積極化を肯定した上で、行政権を市民的コントロールに置きながら法を市民
の手に渡し、国民主権的再構成を図りたいと思います。

分かりやすくいうと、もう一度、「法律に基づく行政」を国民や市民に視点を
置いて具体的に実現していくということです。

そのため、政治も含めた法的関連現象を正確に射程内に入れて、現行の行政法
を理解してそれを活用していく縁にこのメルマガがなることを祈っています。
 

■第1回目は「行政法の改正の流れ止まらず」です。
 
 東京で弁護士をしている後輩のN君は弁護士会の研修の役職を担当しているの
ですが、会社法の研修がずーと続いていた後は「行政法」の研修だそうです。

なぜだか分かりますか。

ある司法研修所教官レベルのかたは「行政法の訴訟は増やす」と断言しています。

 この深い意味が分かりますか。

 「行政紛争が増えて、行政訴訟が増えていく」という見込みでなくて、「行政
紛争を行政訴訟にしていく」という意思の発言なのですよ。

 …略

 いままでは、泣き寝入りだったのです。官は強く民は弱しです。

 そこで、「行政法の訴訟は増やす」ために、まず実務家の養成です。不動産や
債権などの民事で食っているのがほとんどの弁護士ですから、行政法は知りませ
ん。やっと、新司法試験の科目になりましたが。

 次に法整備です。行政事件訴訟法の大改正はご存知の通りです。行政手続法も
もう制定されて15年目です。私の、司法試験の論文で行政手続法の制定が望まれ
ると書いたのが夢のようです。

 そして、行政手続法の小改正も続きますが、いよいよ「行政不服審査法」も大
改正されます。

 なんと、異議申し立ても再審査請求も廃止です。審査請求1本です。ダメなら間
口を広くした行政事件訴訟法による行政訴訟でしょう。弁護士も大量生産時代で
すから、実務家の新仕事になります。

 これからは、もう六法時代はおわったのでしょう。行政法が必須の法律科目の
時代です。

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■編集後記(コラム)
 

●ちょっと、外国人の入管と帰化案件や著作権処理案件に忙殺されていまして発
行が久々になりまして済みませんでした。


●行政法・地方自治法から政策法務までの担当で、日本全国で自治体研修をする
団体に依頼され研修講師を担当予定です。

裏金騒動が続くO市で行政法の研修講師はもうすぐです。原稿は2部構成にし
ました。
パワーの出る研修したくてセッションなどの工夫をしたのです。
 
 今回これくらいです。それでは、次回はなるべく早く発行予定です。お楽しみ
に。


◆◆ホームページを大幅にリニューアルしました。

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    (さらにUsabilityの高いホームページに衣替えするために改定中)
     ⇒間もなくオープンします。  
    
 
◆事務所のブログもぐっと魅力的にしましたよ。

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「中川総合法務オフィス」ニュース 第15号  平成20年7月28日発行

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「中川総合法務オフィス」ニュース 第15号  平成20年7月28日発行
◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆
1.最近の事務所の話題…朝日新聞の取材と知的財産権・企業法務の専門家登録
2. 営業秘密=不正競争防止法の重要論点
3.「法律資格」…プレミアム行政書士試験講座開講中
■編集後記…「テレビ出演」とホームページのリニューアル等
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆

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1.最近の事務所の話題…朝日新聞の取材を受ける、京都市に専門家登録

 
  (1) 朝日新聞の取材を受けました。最近の、自治体の危機管理関連の問題と
 
  コンプライアンスについてです。
 
   危機管理やコンプライアンスの専門家としていくつかの事例に解説を求め
   
  られました。
 
   まもなく、新聞に載ります。またご報告します。
 
  (2) 「財団法人京都産業21」や「財団法人滋賀県産業支援プラザ」に専門
 
  家登録され、さらに東京大阪の業界最大手にも登録されたのですが、
 
  さらに今回は京都市の支援センターに専門家登録されました。
 
  これまでと同様、審査はかなり厳しかったですが、全て1回で通過でした。
 
   渉外関係や実績についての質問が多くありましたね。
 
 
  (3)携帯サイトにも私の事務所のホームページを出しました。PCサイトに
 
  登録バーコードをおいておきました。http://rima21.com/
 
   直接見ていただいても結構です。こちらです。http://b.rima21.com/
   
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2 営業秘密=不正競争防止法の重要論点  

 食品製造会社である甲社は、食品の衛生を維持するために自主規制団体によって定められた規格を採用している。
 この規格は、自主規制団体が指定した検査会社が、食品製造会社の製造工程を検査して認証した場合に、自主規制団体から食品製造会社に対して、認定証が発行される仕組みになっている。
 検査会社である乙社は、甲社の検査を担当した。甲社は、その製造工程を秘密に管理している。
 また、乙社は、検査に入る前に、甲社に対して、甲社の製造工程の秘密を厳に秘密に管理する旨の約束をしている。
 不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

1 乙社が、甲社の検査の過程で検査員が身につけた製造工程のチェック方法を、他の食品製造会社の製造工程のチェックにも応用することは、不正競争となる。

2 乙社の従業員丙から、乙社による検査の過程で知った甲社の秘密の製造工程に関する情報を、甲社が秘密にしている情報であることを知って入手した丁社が、その情報を丁社の製造工程に使用することは、不正競争とはならない。

3 甲社から提供された製造工程に関する情報が偽りのものであることを見逃して認証をしてしまった乙社が、偽りの情報に基づいて認証してしまったことを公表することは、不正競争となる。

4 乙社が、乙社による検査の過程で知った甲社の秘密の製造工程に関する情報を、他の食品製造会社である丙社に対するコンサルティングに際して開示することは、不正競争となる。

5 乙社による検査に際して、甲社が乙社に対して製造工程に関する偽りの情報を提供して認証を受けようとしたことを知った甲社の従業員丙が、甲社の管理者の同意を得ずに、無断で乙社に製造工程に関する真実の情報を提供することは、不正競争となる。






































■正解…4

1.× 間違いです。乙社が、甲社の検査の過程で検査員が身につけた製造工程のチェック方法は、甲社のものではありません。あくまで、乙社のものです。よって、甲社の保護されるべき営業秘密とはいえませんから不正競争には該当しません。

2.× 間違いです。不正競争防止法2条1項8号は「その営業秘密について不正開示行為…であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」を不正競争行為としていますが、甲社の秘密の製造工程に関する情報を事情を知ってまたは重大な過失によって知らないで使用する行為は不正競争に該当することは明らかです。

3.× 間違いです。不正競争防止法第2条第6号は「営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報…」していますので、製造工程に関する情報が偽りであれば、有用な技術上のものとはいえませんので不正競争に該当しません。

4.○ その通りです。不正競争防止法第2条第1項7号は「営業秘密を保有する事業者…からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、…その営業秘密を使用し、又は開示する行為 」を不正競争としていますが、他社のコンサルに利用することは不正の利益の目的がありますので不正競争となります。

5.× 間違いです。3と同様に、甲社が乙社に対して製造工程に関する偽りの情報は、不正競争防止法第2条第6号の「有用な技術上又は営業上の情報…」ではありませんので、不正競争に該当しません。


★参照条文

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

四  窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
五  その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
六  その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
七  営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
八  その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
九  その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

6  この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。




◆旅券など

 ●旅券とは、所持人の国籍および人物を証明し、発給国に帰国できることを約束し、渡航先国に対して入国、滞在についての便宜供与を依頼する国家(旅券を発給した国)の公式な文書のことです。


a 旅券という名称がついていればすべて有効というわけではなく、また旅券以外の名称でも旅券に代わる証明書として通用するものもいくつかありますよ。

 
ア.日本国政府が承認している外国政府の発給した旅券

 通常、自国民に対して発給した旅券(ナショナル・パスポート)。

ただし、日本が承認していない国の発給した旅券は、旅券として通用しない。
 
 旧ユーゴスラビアのセルビアから独立したコソボは日本が国際的に独立国家として承認しますのでナショナル・パスポートです。


イ. 権限ある国際機関の発給した旅行証明書
  国連や国連の専門機関の代表、職員らに発給される国連のなどです。特権階級です。
 

ウ.難民旅行証明書
 「難民の地位に関する条約」の規定により難民と認定を受けた外国人に対して難民と認定した国が発給する文書です。
 これは厳しいです。日本はなかなか認めません。


エ.外国人旅券
  自国政府から旅券の発給を受けられない外国人や無国籍者に対して居住している国(その外国人や無国籍者にとっては外国)が国外旅行用に発給する文書。時々あります。

オ.渡航証明書
  有効な旅券を所持できない無国籍者や未承認国の人に、日本国領事官などが日本入国のために発給する文書。

カ.再入国許可書
 有効な旅券を取得できない在日外国人(未承認国の人など)が、一時的に国外に旅行しようとする場合には法務大臣から再入国許可書の交付を受けることができ、この再入国許可書は、日本に再入国する場合には旅券とみなされる。


⇒国際関係の次回はビザについてです。




■コンプライアンスの内容は1社・1社違うことを忘れるな!

●確かに、コンプライアンス経営に中心にあるのは、経営に関連する法令です。しかし、単に法令順守で企業の信頼が得られると考えたら大間違いです。

⇒結論から言うと、ステークホルダーの信頼を得ることができているかどうか、これからさらにその信頼を高めることができるかどうかかコンプライアンス経営の核心なのです。

●なぜかというと、今日の共通認識として、「コンプライアンスは非常に重要で、違反すると会社の存続を危うくする可能性がある」とされています。そして、会社では、法令遵守に基づいた経営体制を組むことが必要とされてきました。

 しかし、「コンプライアンス=法令遵守」だけでいいと考えていると、逆に法律に違反していなければ何をしてもいいというずれた認識につながりかねないからです。

 「コンプライアンス」の本来の目的は、ステークホルダーの信頼を得ることです。法律に明らかに違反している場合はもちろん、法の網をすり抜ける行為や、法令違反ではないがステークホルダーの信頼を失う行為は、「コンプライアンス違反」だと考えるべきです。

 そこで、ある会社にとっては全く問題にならない服務規程でもその会社にとっては、ステークホルダーの信頼を得るために必要なことであればそれはその会社のコンプライアンスの内容になるのです。
 
 つまり、個々の会社には、法律の規制がなくても、必ず守らなければならないルールがあるはずです。その会社を取り巻く環境におけるステークホルダーから考えて、これはこの会社のコンプライアンスの内容になるとすればコンプライアンス・ガイドラインに入れるべきなのです。

●コンプライアンス経営におけるステークホルダーには、株主・顧客・取引相手・地域社会の利害関係者はもちろんの事ですが、さらにはステークホルダーには従業員も含まれていることを忘れてはいけませんね。
 ある者の行為が他の従業員の業務の集中を妨害すればコンプライアンス違反になる可能性があります。働きやすい職場環境があってはじめて、社員は会社を信頼して安心して働けるからです。

 もっとも、社会や会社内のルールは、初めての事態により後追いでつくられるのが実際です。ルールを作成する前にコンプライアンス違反の行為があっても注意を促し社内処分はしないほうがいいでしょう。

●経営者は個々の社におけるコンプライアンス体制を整備する根拠である経営方針を明らかにして、社としての明確なコンプライアンス経営方針に基づいて、各種規定・規程類を整備していきましょう。

 そして、説明会や研修等を通して、コンプライアンス経営の目的や意義、社内推進体制等を社内外に周知徹底していくことが大切です。



◆金融商品取引法の成立と施行…169国会で改正案通過する。
 
 (改正法は、6月6日に成立しました。)
 


 従来、金融商品を扱う法律は証券取引法という名称でしたが、2006年の改正に
 
 より、金融先物取引法などの投資商品に関する法律群をこの法律に統合し、そ
 
 れに伴い、名称が「金融商品取引法」に改題されることが決定し、2007年9月30
 
 日に施行されました。
 
 ⇒証券会社も銀行も俗に「金商法」といわれるこの法律が実務を強く指導する
 
 ようになっており、私の知人の銀行関係者もよく勉強しています。
 
 
 この法律の一部について経済界、監査法人などを中心に「日本版SOX法」(オリ
 
 ジナルのSOX法はアメリカ連邦法)と呼称されています。
 
  さらに最近では
  
  「J−SOX法」と呼ばれています。
  
 
  これは金融商品取引法全体を指すのではなく、新たに義務付けられた「内部
  
 統制報告書」の提出に関する部分についてのみを指すのが一般的です。
 
 
  内部統制報告書ないしは内部統制システムについても実務における影響は甚
  
 大です。
 
 次の決算から必要ですが、金融庁は11の誤解という文書を発行して、混乱しないように注意を促しています。
  
 これに関連して、「コンプライアンス経営」についての研修講師を依頼されて
 
 います。
 
(研修講師は「知財」「企業法務」などで実績があります。いつでもお受けします。)下記からどうぞ。

     http://rima21.com/sub7.html

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 【会社設立のポイント】


(1)株式会社と合同会社の設立の流れ

●株式会社
  
  →管轄法務局にて「類似商号調査」「事業目的の事前確認」をする。
  
  →定款を作成する
  
  →公証人役場で定款を認証してもらう
  
  →出資金の払い込みを行う
  
  →登記申請書,議事録などの権利義務関係書類を作成する
  
  →法務局へ登記申請を行う


●合同会社

  →管轄法務局にて「類似商号調査」「事業目的の事前確認」をする。
  
  →定款を作成する
  
  →出資金の払い込みを行う
  
  →登記申請書などを作成する
  
  →法務局へ登記申請を行う



 ○「会社ができるまでの期間」は,以上の手続で約1ヶ月かかる。
  

これを見てみると,合同会社はかなり簡便な設立で出来ることがお分かりと思います。
実際先ほどの雑誌でも,合同会社=LLCに関心が集まってきています。有限責任でありながら自由に会社設計,つまり定款設計できますからね。




(2)「資本金以外の設立費用」
   株式会社
  
     定款に貼付する印紙 4万円(電子定款では不要)
     
     公証人の定款認証料 5万円
     
     登録免許税(登記料)15万円
     
     その他の諸費用   約5万円    (会社印鑑,謄本代等)
     
     合計        約29万円

   合同会社
     
     定款に貼付する印紙 4万円(電子定款では不要)
     
     公証人の定款認証料 不要
     
     登録免許税(登記料)6万円
     
     その他の諸費用   約5万円    (会社印鑑,謄本代等)
     
     合計        約15万円


● 会社を維持するために必要な費用

  ○税金

      法人税              利益の約30%
      
      法人都道府県民税(均等割)    2万円/年
      
      法人市町村民税(均等割)     5万円/年

  ○開業当初の運転資金  資本金や事業規模と経営計画による

  ○会社の解散費用
      
           会社の解散登記     3万円
           
           清算人の登記      9千円
           
           清算結了の登記     2千円
           
           合計        4万1千円 
           
            ※任意清算や破産などの場合は別途費用がかかる


…費用の点はどうでしょうか。やはり,合同会社は安く上がります。組織変更も

可能です。


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◆「法律資格」…行政書士試験プレミアムCD講座開講中 製本版も新発行
 
 
★平成20年度の行政書士試験の指導はこちらです。
 
この指導で今年も多数の合格者が出ました。 行政書士を目指す方はどうぞ。 
 
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■編集後記(コラム)
 

●朝日の取材は新聞記者の突っ込んだインタビューが印象的でした。早稲田か東大を出ているんでしょう。
 詳しく話すととても興味を持ってくれました。一部、行政法の少数説を縷々と述べましたが、最後まで聞いてくれました。
 
●知的資産経営報告書の作成支援をDMも含めて、強力にやっています。経済産業省の本省からも激励を受けました。京都府も当オフイスを励ましてくれています。全ての前向きな企業に広めて生きたいと思います。

 京都の南の企業から依頼がありました。こちらは、しっかりとやります。
 
 また、東京のポータルサイトや一部上場のソフト情報関連会社からも問い合わせがありました。
 
 いずれも、以来が前提でした。

 京都から滋賀、大阪、全国へと知的資産経営報告書の作成支援が広がりそうです。。
 
 
●「ひこにゃん事件」のテレビ出演については、多くの方からひこにゃんを守る

方向で解決できないかという気持ちの強さを知りました。

 ホントに、愛されるキャラクターなのですね。
 
(滋賀県の彦根市の「ひこにゃん事件」について、著作権専門家としてコメン

ト、2007年の11月〜読売テレビで繰り返し放送。)
 
◆◆ホームページを大幅にリニューアルしました。

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◆事務所のブログもぐっと魅力的にしましたよ。

  事務所ブログ http://nakagawaoffice.seesaa.net/

 
◆まぐまぐから出している無料メールマガジン
 
 「基礎から学ぶ民法」
 
 は,登録者がもう1400人以上です!
 
  中川総合法務オフィスのホームページから登録できます。
  
   
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 では、またお会いしましょう。Good-bye .
 
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  ◆JR京都駅で無料相談を開始しました。不動産トラブルですぐに依頼がありました。

〒617-0828  
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JR東海道線「長岡京駅」,阪急京都線長岡天神駅よりバスで5〜7分で来られます。地図はHPに載っています。

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無料法律相談 JR京都駅(キャンパスプラザ京都)】

PHOTO09J.JPG【無料法律相談 JR京都駅(キャンパスプラザ京都)】
 
 京都・大阪・滋賀・奈良から至便の場所であるJR京都駅から3分のキャンパスプラザ京都で月2回、火曜日または日曜日に

登録名「離婚等の法律書類の無料相談」

を実施しています。京都リビング新聞でも開催を告知しています。
 関西地区の方々を初め、全国の方々のご利用をお待ちしております。


★無料法律相談   予約電話:090−5156−7593

 ・場所 キャンパスプラザ京都(JR京都駅・近鉄京都駅・京都市営地下鉄京都駅から京都タワー方面、西へ3分) 

 ・日時 予約制 毎月2回(第2火曜日と第4日曜日に主に実施 いずれも午前中) п@090−5156−7593へ
      予約電話は朝9時〜夜8時にお願いします(留守電 録音可)。なお、曜日等は変更することがあります。

 ・面談時間 1人30分以内 

 ・費用 無料

 ・相談内容  行政書士事務所の中川総合法務オフィスで扱っている全ての業務内容が可能です。
 
  例:相続・離婚・悪徳商法・交通事故などの民事法関係の他に以下の通りです。
   1.著作権ビジネス・知的財産権全般の活用と保護
   2.知財戦略の立案として著作権・商標・商号トータルのブランド戦略、特許・商標ライセンス契約
   3.企業法務の運営としてコンプライアンス経営、創業・ベンチャーでの新会社設立、経営法務全般、種類株式や増減資、企業防衛、許認可申請と変更など
   4.知的資産経営報告書の作成による知恵の経営支援
   5.外国人入国管理業務で在留資格申請・変更、帰化 


■京都
綾部市 井手町(綴喜郡)伊根町(与謝郡)宇治市 宇治田原町(綴喜郡) 大山崎町(乙訓郡) 笠置町(相楽郡) 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京丹波町(船井郡) 京都市右京区 京都市上京区 京都市北区 京都市左京区 京都市下京区 京都市中京区 京都市西京区 京都市東山区 京都市伏見区 京都市南区 京都市山科区 久御山町(久世郡) 城陽市 精華町(相楽郡) 長岡京市 南丹市 福知山市 舞鶴市 南山城村(相楽郡)宮津市 向日市 八幡市 与謝野町(与謝郡)和束町(相楽郡)

■大阪
池田市 泉大津市 泉佐野市 和泉市 茨木市 大阪狭山市 大阪市旭区 大阪市阿倍野区 大阪市生野区 大阪市北区 大阪市此花区 大阪市城東区 大阪市住之江区 大阪市住吉区 大阪市大正区 大阪市中央区 大阪市鶴見区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西区 大阪市西成区 大阪市西淀川区 大阪市東住吉区 大阪市東成区 大阪市東淀川区 大阪市平野区 大阪市福島区 大阪市港区 大阪市都島区 大阪市淀川区 貝塚市 柏原市 交野市 門真市 河南町(南河内郡) 河内長野市 岸和田市 熊取町(泉南郡) 堺市北区 堺市堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷市 島本町(三島郡)吹田市 摂津市 泉南市 太子町(南河内郡) 高石市 高槻市 田尻町(泉南郡) 忠岡町(泉北郡)大東市 千早赤阪村(南河内郡) 豊中市 豊能町(豊能郡) 富田林市 寝屋川市 能勢町(豊能郡)羽曳野市 阪南市 東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 岬町(泉南郡) 箕面市 守口市 八尾市

■滋賀
愛荘町(愛知郡)安土町(蒲生郡) 近江八幡市 大津市 木之本町(伊香郡)草津市 甲賀市 甲良町(犬上郡) 湖南市 湖北町(東浅井郡) 高島市 高月町(伊香郡) 多賀町(犬上郡) 豊郷町(犬上郡) 虎姫町(東浅井郡)長浜市 西浅井町(伊香郡) 東近江市 彦根市 日野町(蒲生郡) 米原市 守山市 野洲市 余呉町(伊香郡)栗東市 竜王町(蒲生郡)


《全国》
北海道(札幌市) 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東京都 神奈川県(横浜市) 埼玉県(所沢市・さいたま市) 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 愛知県(名古屋市) 岐阜県・ 静岡県・ 三重県(津市) 大阪府 兵庫県(神戸市) 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県(松江市) 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県(高松市) 愛媛県(松山市) 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県




《プレスリリース 知的資産経営報告書 作成支援》

DVC00001.JPG★《プレスリリース 2008年7月3日 知的資産経営報告書 作成支援》

著作権&知的財産権コンサルタント 中川総合法務オフィス(所在地:京都府長岡京市)は、『「知的資産経営報告書」(「知恵の経営」報告書)作成支援』を発表した。経済産業省などが企業の業種を問わず作成を勧める知的資産経営報告書(「知恵の経営」報告書)の解説講義(CD)をもれなく無料進呈
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著作権&知的財産権コンサルタント 中川総合法務オフィス
『「知的資産経営報告書」(「知恵の経営」報告書)作成支援』を発表− 知的資産経営報告書の作成支援 −
http://rima21.com/
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著作権&知的財産権コンサルタント 中川総合法務オフィス(所在地:京都府長岡京市)は、『「知的資産経営報告書」(「知恵の経営」報告書)作成支援』を発表した。

今回 発表する「知的資産経営報告書」(「知恵の経営」報告書)作成支援は、次のとおりである。

■製品・サービス詳細

1.知的資産経営とは、特許等の知的財産権やブランド等の知的財産や人的資産や組織力等の目に見えない企業の強みを活かした経営手法で西欧や北欧では企業の非財務情報報告書として有効に活用しています。
 そして、「知的資産経営報告書」とは特許権や商標権などの知的財産権や特許にはなっていない技術、ノウハウ、さらには、人材、顧客基盤、ブランドなど無形の経営資源である「知的資産」をどのように活用し成長発展していこうとするのかを、金融機関や取引先、従業員に説明する報告書です。
特許の有無に係らず、また業種を問わず作成可能です(ポータルサイトのオールアバウト社や京丹後市等の自治体等、開示企業・団体急増中)。

2.これをうけて、京都府(産業支援課)では、京都商工会議所や京都工芸繊維大学と連携して「知恵の経営」を推進しています。「知恵の経営」とは、経済産業省が強力に推進する「知的資産経営報告書」を規模の大小を問わずより取り組みやすくしたものです。つまり、自社の有するブランドや技術、人材、ノウハウ等の目に見えない強みを活かして業務の向上に結びつける経営です。「知恵の経営」報告書は、目に見えない企業の強みを知恵として、強みが利益を生むストーリーを経営戦略として文書化します。それは、顧客の獲得や従業員の採用、従業員の教育、金融確保、企業提携等で広く活用が可能です。 

★京都府では、「知恵の経営」認証制度による認証(知恵の経営評価委員会)を受けた事業を実施するための資金が必要なときには、8000万円 の特別融資が決定(京都府HP参照)。大阪府も融資制度あり。


3.知的資産経営報告書(「知恵の経営」報告書)の解説講義(CD)をもれなく無料進呈
  知的資産経営報告書について、詳しく解説した好評の講義です。希望者にプレゼントします。下記のメールアドレスからお申込下さい。

◆知的資産経営報告書(「知恵の経営」報告書)の作成・認証支援

 経済産業省・京都府・京都工芸繊維大学との強い連携の下で支援します(見積り無料)。
京都では西陣たくみ人形・平井活魚設備・京丹後市等が開示済

■特徴

京都府等の知事認証を受けて融資を受けられるように、知的資産経営報告書の作成支援は、経済産業省・京都府・京都工芸繊維大学との強い連携の下で支援します。

また、この知的資産経営報告書が経済産業省などが企業に作成指導を始めて間もないことからよく知らない方の為に、無料の解説CDを最新パンフとともにプレゼントします。

近畿圏の企業には、分厚いマニュアル持参で直接ご説明にあがります。


【著作権&知的財産権コンサルタント 中川総合法務オフィスとは】

中川総合法務オフィスは著作権,ブランド,ライセンス,知的資産経営,企業法務,コンプライアンス,企業防衛,許認可,入管等に研修の行政書士事務所です。

○事業内容 : 著作権&知的財産権と関連業務(企業法務等)

相続・離婚・悪徳商法・交通事故などの民事法関係の他に以下の通りです。

1.著作権ビジネス・知的財産権全般の活用と保護

2.知財戦略の立案として著作権・商標・商号トータルのブランド戦略、特許・
商標ライセンス契約など

3.企業法務の運営としてコンプライアンス経営、創業・ベンチャーでのに新会
社設立、経営法務全般、種類株式や増減資、企業防衛、許認可申請と変更など

4.知的資産経営報告書の作成による知恵の経営支援

5.外国人入国管理業務で在留資格申請・変更、帰化 


【本件の連絡先】

著作権&知的財産権コンサルタント 中川総合法務オフィス
【事務所案内】
○事務所名 : 中川総合法務オフィス 
○所在地 : 京都府長岡京市長法寺川原谷13−6
○電話 : 050-3424-5102    携帯: 090-5156-7593
○FAX : 020-4669-6788
○メールアドレス : home@rima21.com 
○URL:http://rima21.com/   携帯サイト http://b.rima21.com/  

                                以 上

「相続と登記」の特集その1

FATHER.JPG■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□□■□

 ★相続相談室 第5号 平成20年6月14日

              presented by 中川総合法務オフィス
◆◇◆目次━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆

1.「相続と登記」の特集その1

2.相続時精算課税制度

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆

         中川総合法務オフィス  http://rima21.com/

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1.相続と登記

(1)親や配偶者などが死亡して土地などの不動産を相続した場合、相続による所有権移転登記を行います。
 相続が開始するのは被相続人が死亡した時点ですので、被相続人の死亡時以後、相続による所有権移転登記の申請ができることになります。
 
 ※相続登記は現実には意外に行われておらず、死亡した人の名義のままのことも多く、相続人の1人が勝手に相続登記をして不動産を処分してしまい紛争になることや、相続人たちが死亡してその人たちについでさらに相続が発生し、関係者が多数になりすぎて事実上登記が不可能に近くになることもあります。
 
(2)相続による所有権移転登記を申請する場合、相続関係を明確にしてそれを証明する書類を集めることです。

 被相続人の現在の戸籍謄本だけでは足りません。被相続人の現在の戸籍謄本には、相続人が全員記載されているとは限りません。被相続人の出生時(12〜15歳以降)から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などを準備することになります。これに加えて相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
 相続人の戸籍を遡るとき、現在の戸籍に記載されている転籍や改製の記録を頼りに順次、現在から過去ヘと調査していくことになります。
 書類がそろって相続関係を確定できれば、登記義務者もいませんので相続人だけで登記申請ができます。
 
 
(2)相続による所有権移転登記は「相続財産のうち、土地や建物などの不動産の所有権についで共同相続人が法定相続分のとおり相続することとなつた場合」と「共同相続人同士で遺産分割の協議をした結果、あるいは被相続人が残した遺言書の内容に従って、特定の不動産の所有権を、特定の相続人が相続したり、法定相続分とは異なる割合で相続することとなった場合」に必要です。

 登記申請は、申請人である相続人が法務局に書類を持参または郵送して行います。インターネットを経由して行うオンライン申請の場合、すべての情報が電子化されていなければなりませんが、現時点では紙書類で証明せざるを得ないことが多いので、オンライン申請は困難です。
 
 共同相続の登記では、共同相続人全員で申請しますが、法定相続分どおりの登記申請をする場合は、相続人のうちの1人が申請人となつて登記を申請できます。
 
 
(3)相続人が複数いる場合には、法定相続分で登記する場合より、特定の相続人が単独である不動産の所有権を取得したり、あるいは法定相続分とは異なる割合で相続することのほうが多いのです。
 この場合に遺産分割協議をしますが、話し合いがうまくいかないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て可能です。それでもうまくいかないときは訴訟で決着をつけざるを得ません。
 遺産分割協議後に相続登記を申請する場合、まず、民法の規定による登記に続いで、遺産分割協議の結果による登記をすると、時間と費用がかかりますので、直接、遺産分割協議の結果による所有権移転登記を申請するのが実務です。
 遺産分割協議書には、被相続人や相続人の表示、協議の内容、不動産の表示などを記載して、相続人全員が署名(記名)し、実印を押します。これに印鑑証明書を添付して、戸籍謄本などといっしょに提出します。
 
 ※代襲相続
  子が死亡し相続権を失ったとき、孫が代襲し、その孫も死亡して相続権を失ったときはその子が代襲し相続人となり以降ずっと続く。しかし、兄弟姉妹が死亡し相続権を失つたときは相続人を代襲するのは甥、姪までです。
  
  
以下次号に

………………………………………………………………………………………

2.相続時精算課税制度


◆先ごろの電話相談で、相続時精算課税制度についての詳しい説明を求めるものがありました。
 
 相続マニュアルのCD講義でお話していますが、もう一度ポイントを押さえておきましょう。
 
(なお、相談は子供が何人かいるが、早く不動産を渡したい子供がいるので、それはどうすればいいかというものでした。)
 
 

(1)適用対象者

 ○贈与者は、満65歳以上の親

 ○受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。
 
   …人数の制限はない(これも誤解の多い点です)。


(2)適用手続

 ○贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ本制度を選択する旨を届出

 ○本制度の選択を一度届け出れば、以後同じ贈与者からの贈与について相続時まで本制度の適用が継続

 ○受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに、選択可能



(3)適用対象となる贈与財産等

 ○贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はない。


(4)税額の計算等


 (贈与時)

 
・制度の対象となる親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与時に贈与税(軽減)を納税

 
・申告を前提に、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)、これを超える部分については税率20%で課税。

 
・住宅取得等資金の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を撤廃するとともに、非課税枠を 拡大(1,000万円の上乗せ)。(適用期間:平成15年〜平成19年)

 
・特定同族株式等の贈与の場合については、贈与者年齢要件(65歳以上)を60歳に引き下げるとともに、 非課税枠を拡大(500万円の上乗せ)。(適用期間:平成19年〜平成21年)

 
 
 
 (相続時)

 
・選択した子は、制度の対象となる親からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額(計算方法は従来と同じ)から、既に支払った贈与税相当額を控除

 
・相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付

 
・相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価
   




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