私への講演依頼も多いので、専門研修サイトを作りました。http://risk.rima21.com/
リスクマネジメントの研修依頼について
リスクマネジメントは保険概念からCOSOレポートやISO31000によって組織一般のマネジメント概念になり、福祉や介護、医療現場でのリスクマネジメント研修も頻繁に行われています。
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中川総合法務オフィス代表
| 京都 ☁
中川総合法務オフィスGeneral
人気急上昇中の若手講師:伊藤健太氏の「士業向けマーケティングセミナーの開催」名古屋・大阪・博多連続開催
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「士業向けマーケティングセミナーの開催」…名古屋開催迫る!
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【名古屋】
日程:5月12日(日)18時〜21時
※17時50分開場です。
会場:sharebase .InC
愛知県名古屋市中区錦1-15-8 アミティエ錦第1ビル6F
※地下鉄 伏見駅より徒歩10分
※8番出口から西へ直進、4つ目の信号「納屋橋東」交差点を右折、J-PARK駐車場向かいのビルです。
【大阪】
日程:5月25日(土)15時〜18時
※14時50分開場です。
会場:未定
※決まり次第ご連絡差し上げます。
【博多】
日程:5月26日(日)16時〜19時
※15時50分開場です。
会場:未定
※決まり次第ご連絡差し上げます。
「特典」
参加費は私、中川からの紹介の方は特別に、定価10,000円のところを、実費分だけの5,000円です。
中川総合法務オフィス発行のメルマガ読者の方は、紹介しますので、5千円で参加できますよ。
登録メールアドレスをお知らせくださいね。
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リスクマネジメントとリスクアセスメントの違い
■リスクマネジメントプロセスの中で、リスクの認識と評価の過程をリスクアセスメントといいます。
これは、リスクマップなどを作成して次のリスクマネジメントプロセスであるリスク対応における優先順位を決定するのにもとになる過程です。
ですからここでのリスクアセスメントがきちんとできないと肝心のリスク対応ができなくなります。
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中川総合法務オフィス代表
| 京都 ☀
中川総合法務オフィスGeneral
コンプライアンス研修といえば、中川総合法務オフィス。
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地方公共団体での実績も公的団体での実績も民間企業での実績もダントツですよ。
http://compliance.rima21.com/ で詳しい実績をご覧くださいな。
弁護士と違って企業経験があるから 迫力がある。
人生経験があるよ。生きるために歯をくいしばって屈辱に耐えたよ。頭を下げたよ。土下座もしたよ。追い出されもしたよ。
リスクマネジメント、危機管理、コンプライアンスの多層視点から話せるよ。
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中川総合法務オフィスGeneral
★『行政法』・『地方自治法』を解説したCD(DVD)講義 2012年版
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行政法(行政手続法 行審法 地方自治法等)専門メルマガ23号 H24/6/16
presented by 中川総合法務オフィス
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■不利益処分の取消訴訟において原告勝訴判決(取消判決)が確定した場合の
効力
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こんにちは。中川総合法務オフィスの中川です。
梅雨の季節になりましたね。
京都は、今日も雨です。
でも、アジサイが咲いたり、素敵なパラソルが見られたりといいこともありま
すね。
私は、昨年度からは「行政法」の講演依頼が続いています。また、ご存知のよ
うに地方自治法が大改正予定です。
こちらは、内部統制の抜本的な改革ですのでコンプライアンスやリスクマネジ
メントの講演テーマとも関連しており話すことが多くなっています。
閑話休題。
それでは、今日もCD講義のご案内からいきます。
「行政法」は、DVDも付いています。
「地方自治法」は、2011年の法改正も追加補てんしております。
この頃は、クレジットカードでお求めになることが多くなっていますね。
決済が速いのと普段もお使いの方なのでしょう。
ちょっと、地方自治法のほうが現在は人気があるかな。
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他に、行政書士試験のセットはやはり人気がありますね。
行政法と地方自治法は次からどうぞ。
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1.『行政法』
◆価格 140,00円[送料・税込]
◆講義時間合計約10時間 テキストレジュメ付
◆対象 行政書士試験受験生・司法試験受験生・法律系公務員試験受験生等で
行政法の出題される受験生、自治体職員、企業等法務部門に勤める方々
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2.『地方自治法』
◆ 9,000円[送料・税込]
◆地方自治法の2011年改正も含めた地方自治法全体の解説講義
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……………………………………………………………………………………………
★行政事件訴訟法の判決の効力は重要な問題です。次の問題で力をつけてくだ
さい。
■不利益処分の取消訴訟において原告勝訴判決(取消判決)が確定した場合に、
当該判決について生ずる効力に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの
組合せはどれか。
ア 処分をした行政庁は、判決確定の後、判決の拘束力により、訴訟で争われ
た不利益処分を職権で取り消さなければならない。
イ 判決後に新たな処分理由が発生した場合、処分をした行政庁は、これを根
拠として、判決の拘束力と関わりなく、原告に対しより厳しい内容の不利益処
分を行うことができる。
ウ 不利益処分をした処分庁が地方公共団体に所属する場合、不利益処分にか
かわった関係行政庁のうち国に所属する行政庁には、判決の拘束力は及ばない。
エ 判決の拘束力が生じるのは主文に限られず、主文に含まれる判断を導くた
めに不可欠な理由中の判断についても及ぶ。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
■正解 4
ア × 間違いです。取消判決は,形成判決ですから、当該処分は,行政庁に
よる取消しを待つまでもなく当然に効力を失い,当初からそれがなかったのと
同じ法的状態になりますから、行政庁が職権で取り消す必要はないのです。
イ ○ その通りです。 判決の拘束力により行政庁は,同一の事情の下で,
同一理由,同一内容の処分を行うことが禁止されます。しかし,事情の変化が
あって,別の事由が発生すれば拘束力は及びません。よって,判決後に新たな
処分理由が発生した場合には,原告に対しより厳しい内容の不利益処分を行う
ことも可
能です。
ウ × 間違いです。行政事件訴訟法第三十三条第1項によれば、「処分又は
裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他
の関係行政庁を拘束する。」とあります。例外官庁はありません。国に所属す
る行政庁が関係行政庁であれば,判決の拘束力は当該行政庁にも及びます。
エ ○ その通りです。判例によれば、「取消判決の拘束力は,判決主文に限
られず,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる
(最判平4・4・28)」ことになります。よって主文に含まれる判断を導くため
に不可欠な理由中の判断についても及びます。
★参照条文
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は
裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却
した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、
判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしな
ければならない。
3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が
判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。
★参照判例
・抗告訴訟における原告勝訴の確定判決は、当該行政処分の効力の帰属主体で
ある国または公共団体に対しても既判力を生ずる。(札幌地判昭45・4・17判時6
12-4
8)
・特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することがで
きたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが
取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結
果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明す
ることができたと認定判断することは許されないのであり、したがって、再度
の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定
判断を誤りである(同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に
発明することができた)として、これを裏付けるための新たな立証をし、さら
には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を
違法とすることが許されないことは明らかである。(最判平4・4・28民集46-4-2
45)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
◆中川総合法務オフィス 法律講座 http://dvd.law21.biz/
〒617-0828
京都府長岡京市長法寺川原谷13−6
電話 075-955-0307 FAX : 075-955-0214
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2012(C)Nakagawa Office
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さい。
■不利益処分の取消訴訟において原告勝訴判決(取消判決)が確定した場合に、
当該判決について生ずる効力に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの
組合せはどれか。
ア 処分をした行政庁は、判決確定の後、判決の拘束力により、訴訟で争われ
た不利益処分を職権で取り消さなければならない。
イ 判決後に新たな処分理由が発生した場合、処分をした行政庁は、これを根
拠として、判決の拘束力と関わりなく、原告に対しより厳しい内容の不利益処
分を行うことができる。
ウ 不利益処分をした処分庁が地方公共団体に所属する場合、不利益処分にか
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エ 判決の拘束力が生じるのは主文に限られず、主文に含まれる判断を導くた
めに不可欠な理由中の判断についても及ぶ。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
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ア × 間違いです。取消判決は,形成判決ですから、当該処分は,行政庁に
よる取消しを待つまでもなく当然に効力を失い,当初からそれがなかったのと
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イ ○ その通りです。 判決の拘束力により行政庁は,同一の事情の下で,
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裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他
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る行政庁が関係行政庁であれば,判決の拘束力は当該行政庁にも及びます。
エ ○ その通りです。判例によれば、「取消判決の拘束力は,判決主文に限
られず,判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる
(最判平4・4・28)」ことになります。よって主文に含まれる判断を導くため
に不可欠な理由中の判断についても及びます。
★参照条文
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は
裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却
した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、
判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしな
ければならない。
3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が
判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。
★参照判例
・抗告訴訟における原告勝訴の確定判決は、当該行政処分の効力の帰属主体で
ある国または公共団体に対しても既判力を生ずる。(札幌地判昭45・4・17判時6
12-4
8)
・特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することがで
きたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが
取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結
果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明す
ることができたと認定判断することは許されないのであり、したがって、再度
の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定
判断を誤りである(同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に
発明することができた)として、これを裏付けるための新たな立証をし、さら
には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を
違法とすることが許されないことは明らかである。(最判平4・4・28民集46-4-2
45)
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