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★「中川総合法務オフィス」ニュース 第32号 平成23年12月10日
総合法務サイト
http://rima21.com/ ◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆◆◇◆
皆さん、こんにちは。中川総合法務オフィス代表の中川 恒信です。
コンプライアンス専門メルマガを発行いたしましたので、こちらでも配信しま
すね。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第50号 ━ 2011.12.10 ━
◆コンプライアンス専門メルマガ −中川総合法務オフィス 発行−
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┃目次|1.今日この頃思う事 |知財業務の新展開とコンプライアンス講演┃
┃ |2.本日のテーマ |地方自治体の新「内部統制」とコンプラ ┃
┃ |3.おすすめの書籍 |コンプライアンスの知識(日経文庫) ┃
┃ |4.当事務所案内 |お知らせと中川総合法務オフィスのご案内┃
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1.師走の京都の街と近時の業務への随想
先日、東京の港区や武蔵野市の界隈を周回したが東京は人が多いのだな。それ
に比較して、京都は随分と人が少ないと思うよ。
しかし、師走に入って京都の街は人が多くなった気がする。観光客もたくさん
来ているようだ。それに加えて、京都人も出かける機会が多くなっているのであ
ろうか。年末ならではの用事が多くはあろうか。
まさか、京都の大学を出て、再び京都の街に住むことになるとは全然思ってい
なかった。
かといって、他に住みたい場所がそうあったわけではないが。小樽くらいか。
さて、著作権や知的財産権の私の主業務も進んできた。
一昨日は、6件まとめて、著作権の第一発行の登録を行った。著作物性の高い
案件であったので、大層仕事は楽しかった。
出版社の本の発行の案件も無事手続きが終わり、いよいよ素晴らしい芸術品が
発行される。遣り甲斐のある仕事であった。
知的財産権では、京都の地場産業と向かい合うことが多くなってきた。学生の
頃は異郷の町の伝統産業で近寄りがたいものがあったが、まさかその伝統産業の
自分がコンサルタントをすることになると思ってもみなかった。
世界の製造工場だったのだな。繊維産業の全盛時代はまさにそうであったのだ。
閑話休題、コンプライアンスはちょっと調子に乗ってやりすぎと反省している。
もうちょっと、深みと個別具体的な内容を盛り込まないと国広さんや郷原さん
のようにマスコミに呼ばれないよ。
また、そうでないのであれば、もっと自分の身の丈に合った業界の中での知名
度を上げるとか、マーケティング戦略を見直す時期に来ているよ。
ビッグになれないものが、背伸びして話しても所詮は虎の威を借りる狐だ。地
道に確実にメリットがあると知って講演依頼の声がかかるのでないと自分のよう
なプラチナ資格もないものがやっていけないよ。プライドと出来ますだけではコ
ンフィデンスが強くならないな。
2.地方自治体の新「内部統制」とコンプライアンス
(1)自治体の内部統制の現状では不祥事が減らない。政令指定都市のコンプライア
ンスを担当するときに事前にちょっと調べただけでその都市の不祥事があまりに
多いのに愕然とした。
殊に、顔をしかめざるをえないのは、猥褻犯の多さよ。どうなっているのか。
静岡県の教育委員会の教育長の話でもないが万策尽きたのか。
公務員がこれでは何を信じろというのか。
抜本的なことを考えざるを得ない段階であろう。
◆総務省の案を以下に見てみよう。
(2)現行制度廃止を含め、ゼロベースで〜 総務省2011年
(基本的な考え方)
○ 適法性、効率性、有効性等をこれまで以上に確保する内部統制体制の整備
○監査委員制度や外部監査制度について見直し 廃止を含め、ゼロベースで制度
を見直す
※監査の主体、方法等、住民の信頼の確保と地方公共団体の行政運営の効率性の
両立が図られるような制度
・ 地方公共団体の適正な行政運営の確保は、まずは、執行機関が自らの判断と責
任において行うこととし、議会が執行機関に対して監視機能を適切に行使する
・ 監査機能を適切に発揮する観点から、地方公共団体の内部の主体が担う監査と、
地方公共団体の外部の主体が担う監査を設ける
(3)モデルは民間企業の規制の会社法等の内部統制か
株式会社においては、会社法及び金融商品取引法に基づき、法令等の遵守、財
務報告の信頼性等を目的として内部統制の仕組みが存在しており、金融商品取引
法はこの仕組みそのものを会計監査人(同法上は「監査人」)の監査の対象とし
ている。
このような内部統制体制の整備は、監査役・会計監査人による監査とは別に構
築されるものであり、監査を有効に機能させる前提でもある。
つまり、取締役の職務の執行の法令適合性、会社の業務の適正、財務計算に関
する書類の適正等の確保は、監査役・会計監査人による監査と、内部統制体制の
整備が相まって達成されると考えられる。
地方公共団体においても同様に、事務の処理の適正の確保は、監査のみではな
く、執行機関の内部に執行機関の事務の処理の適正の確保のための体制を構築し、
これと相まって達成するべきである。
この場合、長の支出命令の適法性等を確認する権限を有する会計管理者、予算
調製を担当する部局、行政評価を担当する部局等との関係も整理が必要。
(4)内部統制の方法の方向性と考え方
○ 現行の監査委員制度のように、地方公共団体の内部であっても監査対象からの
一定の独立性が確保されてこそ実効ある監査が確保できるという立場から、長か
ら独立した執行機関の責任において監査を行う手法が望ましいという考え方
逆に、株式会社の監査役に取締役会への出席義務や必要な場合に意見を陳述す
る義務があるように、むしろ地方公共団体の内部にあってこそ実効ある監査が確
保できるという立場から、長の補助機関が監査主体となり監査を行う手法を採用
すべきであるという考え方。
○ 議員のうちから監査委員の一部を選任する現行制度は、議会による執行機関に
対する監視機能の一部という側面
(5)外部の監査の必要性と再検討
内部の監査には独立性の限界があり、これに期待できない機能については、地方
公共団体の外部の主体による監査が不可欠である。
例えば、住民に対する財政状況等の説明責任は、議会による統制が機能するため
の最低限の前提であり、決算やその前提となる財務に関する事務処理については、
地方公共団体の外部の主体が担う監査によってその正確性・合規性を担保すべき
という考え方がある。
また、不適正な経理処理は地方公共団体の内部統制体制の整備や内部の監査に
よって是正されるべきであるが、個人的・偶発的な不正行為にとどまらない組織
的・慣習的な不正行為の指摘、また、内部統制体制そのものの適切な構築の担保
については、外部の主体による監査が担うべきであるという考え方がある。
地方公共団体の外部の主体が担う監査には、監査対象からの独立性が求められる
ことから、外部の監査主体には地方公共団体の補助機関に依存しないような体制、
すなわち、組織的な外部監査体制の構築が求められる。
(6)監査を担う人材の確保
地方公共団体の監査機能を適切に発揮するためには、監査主体のあり方とととも
に、監査を担う人材の確保が重要な課題である。
地方公共団体の外部の監査を担う主体は、監査証拠を収集し、監査調書を体系
的に作成した上で、意見を表明するための合理的な基礎を形成するという組織的
な監査手法等に関する専門的な知識と、行財政制度、特に財務会計制度について
必要な知識の両者を備えた人材から構成される組織が前提となる。
そのような人材を確保するために地方公共団体の監査に必要な専門的な知識に着
目して全国的に通用する資格制度を設けることのほか、複数の地方公共団体が共
同して設立した機関に人材を集約する制度についても検討する必要がある。
また、専門性の要請は、地方公共団体の内部の監査を担う主体、また、これを補
助する職員に対しても同様であり、併せて検討することが必要である。
(7)監査の基準
地方公共団体の外部の主体が担う監査のみならず、内部の主体が担う監査につい
ても、監査には一定の客観性が求められるべきであり、監査に係る公正で合理的
な基準を全国的に統一した形で設定し、公表すべきとの指摘があり、この点につ
いても検討を進めることが必要である。
(8)今後の地方自治法の改正方向
(ア) 地方公共団体の内部統制体制の整備
地方公共団体の長は、条例の定めるところにより法令等の遵守等の目的を達成
するための体制の整備等必要な措置を講ずる義務と、内部統制の実施状況を議会
及び住民に報告・公表する義務があるものとし、その旨を地方自治法に規定する。
地方公共団体の長は、次の事項に関する体制を構築するものとする。
・ 長及び職員の職務の執行が法令等に適合することを確保すること。
・ 長及び職員の職務の執行の業務の有効性・効率性を確保すること。
・ 職務の執行に関わる情報の保存・管理
・ リスクの管理等に関する規程の整備
・ 資産の保全と負債の管理の徹底
・ 内部統制の整備・運用の状況に関する報告・公表
・ その他内部統制の整備・運用に関すること。
地方公共団体の長は、その上で、定期的な管理職・職員に対する周知徹底、必要
なモニタリング活動の実施、ルール・体制についての適宜見直し等を行い、PD
CAサイクルとして機能させるものとする。
(イ) 地方公共団体の内部の主体が担うべき監査と外部の主体が担うべき監査
・ 決算審査、例月出納検査、基金の運用状況の審査、健全化判断比率の審査に
ついては、主として正確性の観点から行われるものであることから、財政状況を
対外的に正確に公表するため、外部のチェックを強化する観点から、外部主体が
担う。
・ 財務監査については、主として合規性の観点から行われるべきものであるこ
とから、内部主体が担うことが適当であり、長の内部統制体制の整備による自己
チェック体制の強化や一定の独立性をもった内部機関のチェック体制の確立によ
ることが考えられる。
・ 行政監査については、議会の監視機能や長の行政評価等の類似の機能との役
割分担を図る。
・ 要求監査のうち、事務監査請求による監査、住民監査請求による監査、職員
による現金等の損害事実の有無の監査については、住民自治の保障の観点から存
置することが適当であり、一定の独立性をもった機関がチェックするという観点
から、内部又は外部いずれもあり得る。
・ 長又は議会の請求による監査については、長や議会それぞれの本来の機能と
して実施する。
・ 財政援助団体等の監査や指定金融機関等の監査については、財政援助団体等
は長が、指定金融機関等は会計管理者が自らチェックする。
★この総務省の案はこれまでの地方自治体の内部統制に会社法などの考え方を大
胆に入れるものであり、加えて、会計面では外部への依存を大きくするものであ
る。
内部通報システムなどの手法も加えてより洗練されたコンプライアンス態勢に
する必要があろう。
3.おすすめの書籍
今回から、コンプライアンスや法務等でのお勧めの本などを紹介していきまし
ょう。
◆コンプライアンスの知識第2版(日経文庫)
コンプライアンスに関する入門テキストで最高の出来です。これで、アウトラ
インを掴みましょう。
以下にあります。
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http://item.rakuten.co.jp/book/6466124/ 携帯
http://m.rakuten.co.jp/book/i/13648475/4.お知らせと中川総合法務オフィスのご案内
(1)おしらせ
労務管理とコンプライアンスの研修の実況中継
YouTube におきました。
http://www.youtube.com/watch?v=svMdQmqdMLk カリキュラムは、アメーバーブログに載せてあります。
ここです。⇒
http://ameblo.jp/m92781495/entry-11070480905.html ★講演ご依頼はコンプライアンス専門サイトへ
http://compliance.rima21.com (2)中川総合法務オフィスについて
…………………………………………………………………………………………
■ホームページの新調による全面的改訂
これまでと、ガラリと変えました。スマートフォン対応済です。携帯サイトOK
・中川総合法務オフィス公式サイト
http://rima21.com/ ・コンプライアンス専門サイト
http://compliance.rima21.com ・日記もよく書いています。アメーバ-ブログ
http://ameblo.jp/m92781495/……………………………………………………………………………………
■中川総合法務オフィスのご案内
中川総合法務オフィスでは、コンプライアンス研修講師(+法務・危機管理・
リスクマネジメント)を引き受けます。
(1)不祥事の発生した自治体や企業・団体・金融機関・大学等学校は緊急性があり
ますので日程調整します。
(2)コンプライアンス態勢を早急に構築することを金融庁や経済産業省、農林水産
省等から求められている団体も予定を優先します。
(3)パワーハラスメント・クレーム処理・個人情報等の依頼が増加中です。裁判例
等を踏まえた研修を実施します。
(4)ポイントは、講演する中川 恒信が
「企業実務経験が長かったこと」、
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【本件の連絡先】
コンプライアンスの中川総合法務オフィスへ 代表 行政書士 中川 恒信
〒617-0812 京都府長岡京市長法寺川原谷13―6
電話 075−955−0307 携帯 090−5156−7593
Fax 075-955-0214 又は020−4669−6788
URL
http://compliance.rima21.com/ mail: home@rima21.com
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・相談内容 行政書士事務所の中川総合法務オフィスで扱っている全ての業
務内容が可能です。
例:相続・離婚・悪徳商法・交通事故などの民事法関係の他に以下の通りです。
1.著作権ビジネス・知的財産権全般の活用と保護
2.知財戦略の立案として著作権・商標・商号トータルのブランド戦略、特
許・商標ライセンス契約
3.企業法務の運営としてコンプライアンス経営、創業・ベンチャーでの新会
社設立、経営法務全般、種類株式や増減資、企業防衛、許認可申請と変更など
4.知的資産経営報告書の作成による知恵の経営支援
5.外国人入国管理業務で在留資格申請・変更、帰化
……………………………………………………………………………………
◆東北・太平洋沖地震災害と原子力発電所による二次災害
2011年の3月11日にはとんでもないことが起こってしまいました。
マグニチュード9.0という東北・太平洋沖地震です。
地震後の津波の被害は凄まじかったです。
また、二次災害と言うべき福島原発の放射能漏れには影響が広範に及ぶことも
あって、海外までが注目しています。
改めて、このたびの東北地方太平洋沖地震で被害を受けられた皆様に心よりお
見舞い申しあげます。
皆様の安全と一刻も早い復旧を心からお祈り申しあげます。
●東日本大震災について(お悔やみとエールと神仏のご加護を祈念します)
http://ameblo.jp/m92781495/entry-10830860969.html ●東日本震災災害支援情報2011年3月15日朝8時現在
http://ameblo.jp/m92781495/entry-10831159476.html ●◆福島原子力発電所での放射能漏れの危険性等の原発関連情報
http://ameblo.jp/m92781495/entry-10831224946.html ●危機管理の基本 リーダーシップの困難性 菅総理はなぜ、蓮舫を同席させ
た。
http://ameblo.jp/m92781495/entry-10831309584.html ●原子力災害での原子力災害対策特別措置法とシーベルト単位について
http://ameblo.jp/m92781495/entry-10832124501.html ●★正確な科学知識と法の定めが大切です。こういう時こそクールに。菅さん
をリーダーに!
http://ameblo.jp/m92781495/entry-10832193718.html ●明仁天皇の被災者と国民などへのメッセージを感謝します。ありがとうござ
います。
http://ameblo.jp/m92781495/entry-10832798777.html ●日本国「自衛隊」と東京消防庁の福島原発への放水実行に感謝
http://ameblo.jp/m92781495/entry-10835934762.html……………………………………………………………………………………
◆著作権とコンプライアンスの中川総合法務オフィス代表 行政書士 中川 恒信
http://rima21.com/〒617-0812 京都府長岡京市長法寺川原谷13―6
電話 075−955−0307 携帯 090−5156−7593
Fax 020−4669−6788
★著作権・知財の専門家です。国際ピアノコンクール法務監修・ひこにゃん事件
のテレビ出演、著作権講演会等の経歴はこちらをご覧ください。
http://rima21.com/★コンプライアンスの専門家です。自治体・金融機関等での豊富な実績がありま
す。詳細な講演会記録等はこちらをご覧ください。
http://compliance.rima21.com★アメーバ-ブログでは、総合的な活動状況が分かるとともに、純粋な日記もあり、
今は亡き親友や急死した母のことの率直な追悼の心情を綴っています。
こちらです。
http://ameblo.jp/m92781495/ mail: home@rima21.com
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